こしがや井戸端勉強会

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取り返しのつかないことになる前に【LGBT理解増進法の問題点】

寄稿:Y.Iさん

 

田仲より

今回はチラシによる寄稿を頂きました。自民党内でも反対が多かったのに政府閣議決定にて強引に可決された法案です。

すでに学校などの幼少期からの教育がまるで準備されていたかのように進められているようです。この決定やそれに関わる団体は何なのか?未来ある子供たちや孫の世代に過剰な性教育取り返しのつかない治療や手術が行われないことを願います。

よろしかったら下記の記事もご参考下さい。

 

www8.cao.go.jp

すでに強硬可決されてしまいましたが当時の見直しを提言されていた方の記事です。

diamond.jp

👇記事の一部

LGBT理解増進法案」は拙速すぎる…継続審議にすべき“2つの理由”とは
室伏謙一:室伏政策研究室代表・政策コンサルタント
経済・政治 DOL特別レポート
2023.6.10 4:42

性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案」、いわゆるLGBT理解増進法案の与党案が5月18日、国会に提出された。立憲民主党はこの与党案の内容は不十分であるとして反発しており、同日対案を提出した。全会一致による成立を目指していた同法案は、国会での審議の上、採決による成立を探る方向となったようだ。その後、日本維新の会及び国民民主党も独自案を提出。これによって3つの法案を同時に審議することとなった。その後、与党と日本維新の会及び国民民主党との間で修正協議が行われ、本稿執筆時点でその修正案が衆議院内閣委員会で可決された。しかし、そもそもこの法案は今国会で成立させる必要はあるのだろうか?(政策コンサルタント 室伏謙一)

「当事者」からも
懸念や反対の声
 自民党内での議論では、反対や慎重論が多く、この法案を審議した政務調査会の部会でも、反対が賛成を上回っていたようだ。そうであれば、党内議論を重んじる自民党としてはより慎重な進め方をするのかと思いきや、賛成少数にもかかわらず部会長一任を強引に決め、その後まともな議論をさせずに党の案として決定してしまった。

 自民党で反対や慎重と聞けば、LGBTに対する偏見や否定論のように思い込んでしまう方もいるかもしれないが、そうではないというか、法案の内容を踏まえた弊害への懸念や、いわゆる「当事者」の人たちからの懸念や反対の声を踏まえた意見であった。

 例えば、性別不合当事者の会、白百合の会、平等社会実現の会及び女性スペースを守る会の関係4団体は、去る3月16日、「『性自認』に基づく差別解消法案・理解増進法案に関する共同要請書」を岸田文雄首相および各党党首宛てに提出している。同要請書は全7ページにわたり、要請の趣旨として次のものを挙げている。(要請書記載のものをそのまま引用する)。

1 gender identity:性自認ないし性同一性(以下「性自認」という。)に関する差別解消法または理解増進法を作成し審議するにあたっては、拙速に提出することなく、女性の権利法益との衝突、公平性の観点からの研究・検討をし、先行した諸外国の法制度と運用実態、混乱などの問題、またその後の制度変更などもしっかりと調査し、国民的な議論の上で進めて下さい。
2 仮に法令化するのであれば、生物学的理由から女性を保護する諸制度・施設・女性スペース、女子スポーツ等々において、元々は男性だが自身を女性と認識する方を「女性として遇せよ」という趣旨ではないことを明確にする、また別途女性スペースや女子スポーツに関する法律を制定するよう求めます。
3 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律のうち「手術要件」は削除せず、男性器ある法的女性が出現しないようにして下さい。

 また、同要請書の中で、「いわゆるLGBT法連合会に集う方々の団体だけが、性的少数者の集まりではなく、その代表でもありません。多くの性的少数者、まして社会に埋没しているトランス女性・トランス男性、もとより法的性別を変更した者は団体に集うことなく、法律が無くてもいわゆるヘイト事件まではまずない日本において、日々生活しています」として、「声の大きい」特定の団体等の意見を踏まえた法制化に警鐘を鳴らしている。

学術研究が不十分な分野で
誰が普及啓発などを行うのか
 こうした中、岸田政権は、6月9日に衆議院内閣委員会での審議入りを強行、各会派たった10分の質疑、しかも内容を批判したり、反対したりするのではない、確認的質疑のみの、合計1時間20分の審議で採決しようと画策、与党及び日本維新の会・国民民主党による修正案が提出されたため、これに加えて当該修正案についての質疑も行われ、全体で2時間20分程度となったが、それでもその程度。しかも、13日火曜日には衆議院本会議で採決し、15日に参議院内閣委員会、翌16日に参議院本会議で可決、成立させる日程が予定されている。

 当事者団体から反対や懸念の声が上がる中で、与野党内からもさまざまな意見が出される中で、そんなに拙速に成立を図って大丈夫なのだろうか?そこで本稿では、与党案に的を絞って内容を検証してみたい。

 まず、この法案、国による基本計画の策定や、地方公共団体、事業者等が理解の増進に必要な対応を行うよう努めることを規定した、全11条から成る、いわゆる理念法である。したがって、毒にも薬にもならない法案であると評する声も聞かれる。

 しかし、努力規定とは言っても、地方公共団体は小学生から始まって、理解の増進を図らなければならなくなるであろうし、国の施策に対する協力を拒むことは実態上困難であるから、事実上協力義務が規定されているに等しい(あくまでも地方分権推進の観点から、義務付け・枠付けなどをすることが容易ではないことから、このような規定となっているのだろう。そもそも当該事務は自治事務になるのか、法定受託事務となるのか?)。

 事業者も普及啓発や労働環境の整備、相談の機会の確保などが、実施状況の公表と相まって、事実上義務化されていると言っていいし、国および地方公共団体の実施する施策への協力についても同様である。さらに、学校も、小学校から大学(大学院を含む)まで、理解増進に関し、教育、啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保などを行うこととされ、事業者同様、事実上義務化されていると言っていいし、施策への協力についてもまたしかりである。

 しかし、事業者にせよ学校にせよ、そうしたことはやったことがないところがほとんどであるから、どこかの「専門的」機関や事業者、団体などに任せざるをえない。そこに巨大なLGBT理解増進マーケットが広がっているように見える。

 政府は基本計画を策定することとされており、本分野を巡る情勢の変化を勘案し、関連施策の効果に関する評価を踏まえて、おおむね3年ごとに計画に検討を加え、必要に応じて計画を変更することとされている。

 この手の規定ぶりは、政府が基本計画を策定することとされている法律ではよく見られるもので、何ら不思議はない規定である。ただし、この分野に関してということになると、(1)情勢の変化をどう把握し、どう考えるのか、(2)施策の効果をどう評価するのか、(3)上記の(1)や(2)を行うに当たってどのような者に意見を聞いたり、委嘱や委託をしたりすればいいのか――という問題が出てくる。

 なにしろ専門分野として体系化されているとはまだ言い難いし、何か学問的な実績が積み重なってきているとも言い難い分野である。極論すれば、「私が専門家です」と主張すれば専門家になりえてしまう分野であると言えなくもない。むろん、草創期の学問分野であっても、平衡感覚を持って考察・研究し、意見を述べることができる研究者や専門家であれば、特段懸念は生じないのかもしれないが。

 もっとも、法案には第9条に国による学術研究の推進も規定されており、他の法令でも同様の規定は見られるものの、この分野に関する学術研究はまだまだ不十分であるという認識であるということだろう。

(以上一部)